監事からの「差止め」を無視して不当な議案の理事会の強行招集を試みる丸山氏らの4名 -不透明な議案の実態-(詳しい解説付き)

監事が丸山氏らに対して「理事会招集の差止め」を発令しているにも関わらず、
丸山、澤、岸波、山脇氏らが連名で9月12日付で理事会の招集を強行しています。

丸山理事らが発案している議案は明らかに丸山理事らの利益を優先させるものであり、会員の利益やクラブの利益を無視したものです。さらに、高原クラブ代表による正当な事実の報告を妨害する意図も含まれており、極めて不適切なものです。クラブの信頼性と透明性を失墜させる不当な議案と言わざるを得ません。そのため、監事は改めて丸山理事らに対して「差止め請求」を発令しました。

以下のとおり、その招集議案の実態について解説しています(実際の議案書は最終頁を参照)。

 

議案の解説

第一号議案について(互選規程の改定)

議案の内容

互選規程

  • 2条第2項および第3項の削除
    これまで、互選の3日前までに日時や場所、役職、候補者名を通知する義務がありましたが、この義務が削除されます。さらに、全員の承諾があれば通知なしにすぐに互選を実施できる規定も削除されます。
  • 4条および第5条の削除
    互選管理人の任命や、互選候補者が「互選にかかる誓約書」を提出する義務があった規定が削除されます。

これらの規定が削除されると、互選に関わる手続きが簡略化され、結果として重要な決議や理事会の運営に大きな影響を及ぼす可能性があるだけでなく、丸山理事らにとって有利に働く可能性があります。

手続きの簡略化により、これまでの違反行為を隠蔽するための余地が広がり、丸山理事らやその共謀者が高原クラブの運営に対する支配力を強化する恐れがあるからです。この結果、クラブ内での権力の集中や不透明な決定が増加し、公平性や信頼性が失われるリスクが高まります。

互選規定の削除が持つリスク

  • 現在の規定は、互選が公正かつ透明に行われるための手続きを定めています。この規定が削除されると、互選が突発的に行われる可能性が生じます。
  • 例えば、事前通知の義務がなくなると、互選資格者が準備する時間を失い、公平性が損なわれる危険があります。
  • この規定変更により、特定の勢力が計画的に他のメンバーを排除しやすくなる可能性が生じるだけでなく、内部抗争を助長させる危険な行為です。規定の削除は、クラブ内での透明性や公正性を低下させ、一部の勢力が不正に権力を集中させる土壌を作りかねません。よって、会員全体の利益が損なわれ、クラブの健全な運営が危機にさらされることが懸念されます。

不正な手続きの隠れ蓑となる可能性

  • 現行の規定がなくなることで、理事会や互選の透明性が低下し、裏で不正な取引や合意が行われるリスクが高まります。
  • これにより、特定の勢力がクラブの運営を掌握することにつながれば、会員全体が知らないうちに、重要な決定が一部の人々によって独断で行われる可能性があります。これにより、クラブ全体の資産価値や運営の安定性に悪影響が及び、会員全員が不利益を被るリスクがあります。

第二号議案について(役員の追加)

議案の内容

  • 「副代表を2名、特命理事を2名追加する。」

現在、理事は10名いますが、この議案は通過するとそのうちの半数以上の7名が役職付きとなります。これがもたらす異常事態について説明します。

異常な役職増加

  • 役職付き理事の割合の増加: 役職を持つ理事が半数になることで、組織内の意思決定やガバナンスのバランスが崩れる可能性があります。通常、役職の割合が高すぎると、組織内での権力の集中や利権の温床となる恐れがあります

  • 管理と監査の問題: 理事の半数が役職を持つことで、管理や監査が不透明になるリスクがあります。役職の持つ特権や権限が集中し、内部チェックが機能しにくくなる可能性があります。

過去の問題

理事は高原クラブに対して善良な管理者としての注意義務を負い、法令・定款を遵守し、誠実に職務を行わなければなりません。しかし、丸山理事を筆頭に、岸波理事、澤理事、山脇理事らは法令・定款違反を繰り返しています。

職務を放棄し、過去1年間、理事会の欠席を続ける間、彼らは連名で高原クラブの運営に関する虚偽の情報や、岡庭代表らの誹謗中傷を会員に対して拡散し、クラブの信用を失墜させる行為を行っていますこの行為は、明らかに理事としての責務に反しており、社会通念に照らしても許される行為ではありません。

加えて、理事会で唯一の弁護士である丸山理事は、これまで理事会に対して違法行為倫理に反する行為を助長し、組織内外での利害関係者との関係の悪化を招くだけでなく、理事でありながら代表理事に対して損害賠償請求訴訟を提起し、元従業員が高原クラブに対して起こしている民事訴訟の代理人を務めています。これは明らかな利益相反行為です。

理事として責務に反する行為を繰り返し高原クラブに損害を与えている彼らが、第二号議案を上程する正当性は著しく欠けています。

職権の乱用

今年7月に丸山氏らの理事としての任期は満了しており、現在は権利継承義務により暫定的に理事職を続けているに過ぎません。そのため、副代表や特命理事を追加するという議案は、既に任期が終了している理事たちが新たな役職を自らに割り当てようとする行為であり、極めて不合理かつ不適切です。このような動きは、クラブの本来の運営目的から逸脱し、メンバー間の信頼関係を損なうだけでなく、運営を独占しようとする意図が疑われます。

さらに、任期満了後に役職を追加し権限を強化することは、法的にも正当性に欠け、クラブの運営に多大な混乱をもたらすリスクがあります。この議案は、丸山理事らが自身の利益を優先し、健全なクラブ運営を危機にさらすものとして、会員の利益を守る観点からも到底受け入れられるものではありません。

 

第三号議案について

議案の内容

  • 高原クラブから会員社員に対するお知らせについて理事会の承認である。

これは丸山理事らは、岡庭代表によるフェイクニュースの拡散を防ぐためだと主張しています。しかし、実際には、丸山理事らが虚偽の情報を広めたことにより、高原クラブは正確な情報を提供し反論する必要がありました。さらに会員に対して説明する義務もあります。したがって、第三号議案は正当性に欠けており、理不尽な内容です。

組織の透明性を揺るがす第三号議案の問題点

  1. 違反行為の隠蔽: 提案されている議案は、丸山理事らの過去の違反行為を隠蔽する意図が明白です。これにより、問題が解決されるどころか、さらに深刻化する恐れがあります。

  2. 透明性の欠如: 議案の内容は、組織の透明性を著しく損ない、全会員に対する信頼を失わせるものです。透明性の欠如は、組織の健全な運営を妨げ、会員との信頼関係を破壊します。

  3. 正当性の欠如: 提案されている議案には、正当性が欠けており、組織のルールや規定に反する内容が含まれています。これにより、全会員に対して不公平な決定がなされる可能性があります。