山上副代表をはじめとする8名の理事から、再び理事会招集請求が届きました。しかし、その内容は法的根拠に欠け、恣意的であり、クラブの透明性と信頼性を損なうものです。その中には「高原クラブが関与する裁判の対応について協議する」という新たな議案が含まれていますが、この裁判には重大な問題があり、不正の動きが強く感じられます。
岡庭代表は、このような不正な理事会招集請求を断固として認めず、差し戻しの対応を取っています。
以下に、山上副代表らの理事会招集請求書の問題点について指摘いたします。
1. 不当な裁判の背景
(今回の理事会招集請求書から一部抜粋)
今回の理事会招集請求で第一号議案として挙げられている裁判は、丸山理事が独断で先導し、「管理事務所無断閉鎖を不当行為とする損害賠償事件(2100万円)」として、前代表理事の黒兼氏を被告として訴訟を起こしたものです。しかし、その結果は高原クラブ側(丸山理事らの主張)の完全敗訴となる公算がほぼ確実な情勢です。
その理由は明白で、損害とされていた2100万円の内訳は、従業員の給与、退職金、そして必要経費としか言いようのない正当な支出だったからです。
この裁判は無益なものであり、黒兼氏を誹謗中傷する不当行為であること、丸山理事が高原クラブを利用して不必要な訴訟を乱発し、結果として信頼を失わせる原因となったことが明らかになりました。さらに、管理費から無駄な裁判費用を支出させ、高原クラブに損害を与えた行為は、理事会全体の責任であり、理事としての適性に重大な疑問を投げかけるものです。
2. 理事会の議案の不正性
今回の理事会招集請求で提案されている第一号議案に置いて「裁判の対応について協議する」という議案は、そもそも理事会の法的な役割を逸脱しています。理事会は法律上、決議を行う場であり、「協議」を行うための場ではありません。
理事会が意思決定を行う場である以上、議案には具体的な決議内容が求められるべきであり、「協議する」という言葉だけでは議案の明確性に欠け、手続き上の正当性に疑問を生じさせます。このような曖昧で不明瞭な議案を持ち出すこと自体、手続き上の不備を示しており、不正の意図が感じられると言わざるを得ません。
そして、今回の理事会招集請求には、一般社団法人法第93条第2項には「理事会の目的である事項を示して」と定めはありますが、開催場所は招集権者である代表理事が定めるものであり、今回の理事会招集請求において、山上副代表らが独自に場所を指定することは、法的にも規約上も正当性を欠いています。このような行為は、理事会招集手続きの基本的なルールを逸脱しており、手続きの正当性を著しく損なうものです。
さらに、過去にも山上副代表ら8名の理事たちは手続き上の不備や規約違反を繰り返してきました。今回の招集請求においても、これらの違反が継続していることは、高原クラブ運営の公正性や透明性を大きく損なうものであり、会員の皆様に対する背信行為と言わざるを得ません。
しかも、今回指定された開催場所は、またしても高原クラブの外部となっています。本来、理事会は高原クラブの活動拠点を基盤とした場所で開催されるべきであり、外部で傍聴人を排除する開催は会員の信頼を損ねる行為であると考えます。
さらに、この点については過去に丸山理事自身が、黒兼前代表が外部で理事会を開催したことを厳しく非難していたにもかかわらず、今回の行為はその主張と明らかに矛盾しています。このような二重基準は、理事としての誠実さや公正性を大きく欠いているといわざるを得ません。
理事会の開催場所を外部に設定することは、クラブの透明性や公正な運営を妨げるだけでなく、会員の皆様の信頼を裏切る行為でもあります。このような行動は、高原クラブの健全な運営に対する深刻な問題行動であり、看過できない問題です。
3. 不正行為の隠蔽と信頼損失
また、このような議案が提起される背景には、理事会が過去の失敗や不当な行為を隠蔽し、会員の目を欺こうとする意図があると考えられます。
8月24日以降、山上副代表理事、丸山理事を中心とした8名の理事たち(岸波、澤、山脇、岩田、壷坂、二木島)は、これまでクラブに損害を与えた行為について責任を取るどころか、むしろ責任追及を逃れるための問題を隠蔽する議案を持ち出し続けています。
4. 自己保身と会員の信頼の損失
山上副代表らの行為は、明らかに自己保身を優先したものであり、高原クラブの公正な運営と会員の信頼を著しく損なっています。特に、丸山理事が主導して引き起こした裁判の乱発や、損害賠償請求のリスクを回避するための動きは、高原クラブの透明性を損ねる深刻な問題です。
今回の理事会招集請求は、高原クラブの運営を更に混乱させるだけでなく、不当な目的を達成するための手段として利用されています。このような状況が続けば、会員の皆様の信頼がさらに失われる恐れがあります。
招集権者である代表理事の意向を無視し、恣意的に招集請求を行う行為は、高原クラブの健全な運営に深刻な影響を及ぼします。このような状況を看過することはできず、理事会招集請求を差し戻す対応を取ることで、正当な手続きと透明性を確保する必要があると考えています。
今回の山上理事ら8名からの理事会招集請求書
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20241117-理事会招集差戻し