令和6年11月15日付 判決内容
約2,100万円の損害賠償請求事件における判決が言い渡されました。
裁判概要
- 原告:播磨自然高原クラブ
- 被告:黒兼氏(前代表理事)、原田氏、川間氏、その他従業員6名
原告である高原クラブは、被告らがクラブに対して2,100万円の損害を与えたとして弁護士である丸山理事は十分な調査すら行わず、独断で提訴していたものです。裁判審理を通じ、黒兼氏らを排斥する目的が訴訟の根幹にあったことが明確に判明しました。これらの行為は、クラブ運営に深刻な悪影響を及ぼし、会員の信頼を著しく損なうものであります。
判決内容
- 原告の請求を棄却する
- 裁判費用は原告の負担とする
これにより、高原クラブの全面敗訴となりました。
不当な「損害」請求の内訳
裁判で丸山理事が「損害」として挙げていた主な項目は以下の通りです(判決文のp27〜31):
- 退職金・給与:退職した従業員の正当な権利
- パソコンデータ復旧費用:これは黒兼氏がデータを復旧したものではなく、丸山理事たちが執行権を握った以降にパソコンのデータを復旧したものです。業務に関するデータは共有パソコンに全て残っているにも関わらず、元従業員たちの個人パソコンのデータを復旧するために約100万円を費やしました。不正記録は何ら発見されていないにも関わらず、 これを「損害」だと主張していました。
- パソコン購入費(10台分):これは黒兼氏が購入したものではなく、丸山理事たちが執行権を握った以降に購入されたものであり、黒兼氏らに対して「損害」として請求することは非常識極まりありません。
- 社員総会開催費:クラブの運営に必要であった経費
- 事務所移転費:(下記に詳細)
これらはすべて、クラブの運営および従業員保護に必要な経費であり、不正とは無縁のものです。
仮事務所移転の背景
黒兼氏が仮事務所を移転したのは、以下の理由によるものでした:
- 従業員保護:丸山派による脅迫や強要行為から従業員を守るため
- 業務継続の確保:従業員が通常業務を行えない状況を改善するため
これがなければクラブの業務は完全に停滞し、さらに大きな損害が生じていた可能性があります。
判決の意義と今後の課題
判決により、黒兼氏らが不正を働いていないことが法的にも明確に認められました。
一方で、この裁判を独断で提起した丸山理事の行為は、高原クラブの運営を妨害し、信頼を損なうものであったと言わざるを得ません。
本件訴訟が全面敗訴で終わった事実は、丸山理事らがこれまで散々続けていた黒兼氏に対する私物化しているとの批判は法的にも社会的にも一切正当性を欠いていることを証明しています。
今後の対応
- 丸山理事らの責任追及:不当な訴訟によって生じた高原クラブの損害について厳正に対応
- クラブ運営の正常化:信頼回復と運営体制の立て直し